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れたメッセージは、受信者に技術的附属書に指定する方法でアクセス可能となった時に受信されたものとみなす。』旨を規定し、発信されたメッセージが受信されたときに、一定の法的効力が与えられる旨が明記されている。
ところで、本条においては、本協定書で規定する通知は、第3.1条(受信)や第4.3条(契約の成立)の規定によるような電子データ交換を使用して行うのではなく、『署名のある書面により、または記録作成可能な同等な電子的媒体により』行うことと規定されている。
このため、書面または記録作成可能な同等な電子的媒体により行う『通知』の効力の発生時期に関しては、前記各条項において規定されているものとは異なる取扱を定めることが必要となる。
『通知』の効力の発生時期に関しては、従前におけるぺーパードキュメントをべースとした意思表示の伝達のルールに即して到着主義の原則を採用し、本条の後段において『各通知は、冒頭に記載した相手方当事者の住所で受信された日の翌日から発効するものとする。』旨を規定している。
なお、本条において、通知の効力が『受信された日の翌日から発効』することとされているのは、『通知』を受け取ったのが営業時間中であったとしても、24時間に満たない日は切り捨てるということであり、例えば、わが国の民法第140条(期間の起算点)などにおいて『期間を定むるに日、週、月又は年を以てしたるときは期間の初日は之を算入せず。』と規定されているのと同様の趣旨のものである。
《参考》米国統一商法典(UCC)1−201条米国統一商法典(UCC)1−201条に一連の定義が述べられているが、その(25)号〜(28)号に「通知」に関連する定義がある。UCC1−201条(11)号〜(11)号の詳細こついては、資料編参照。

 

 

 

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